建物に関わる消防設備は、火災の際に確実かつ有効に作動しなくてはなりません。このため消防法では、消防設備を設置するだけではなく、年2回の点検(機器点検・総合点検)または点検結果の報告が義務づけられています。(※点検結果の報告は、建物用途により1年ないし3年に1回の報告となります。)消防事業部ではこれら消防法等に関わる点検を一括受託させていただき、対応・管理をしています。
容器本体の腐食による破裂事故が多発しています。いざという時に消防設備としての用途をきちんと果たすためにも、定期的な点検が必要です。
蓄圧式が主流であり、10年で交換します。また、消火器は加圧式・蓄圧式問わず、製造年より10年を経過するものは、本体容器の耐圧(水圧)試験が義務付けされています。